フォークリフト免許の正式名称は?履歴書の書き方と記入例【1t未満・1t以上】
トラックドライバーの求人に応募しようとして、履歴書の免許・資格欄で手が止まっていないでしょうか。フォークリフトは「免許」と呼ばれているのに、手元にあるのは免許証ではなく修了証で、何と書けばよいのか迷うところです。
フォークリフト免許の正式名称は、最大荷重1トン以上が「フォークリフト運転技能講習」、1トン未満が「フォークリフト運転特別教育」で、いずれも労働安全衛生法にもとづく講習であり運転免許ではありません。 履歴書には語尾を「取得」ではなく「修了」として書きます。
本記事では、正式名称の根拠となる条文、履歴書の免許・資格欄への記入例、どちらの講習を受けたか分からないときや修了証が手元にないときの書き方、そしてドライバー転職で荷役の経験をどう見せるかまでを解説します。
- Qフォークリフト免許は履歴書にどう書けばいいですか?A修了年月に続けて「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きます。最大荷重1トン未満のフォークリフトを対象とする講習を受けた場合は「フォークリフト運転特別教育 修了」です。語尾は「取得」ではなく「修了」にします。運転免許のように交付を受ける資格ではなく、講習を修了して得る資格だからです。
- Qフォークリフト技能講習修了証は国家資格ですか?A労働安全衛生法にもとづく公的な資格です。国が定めた基準を満たして登録を受けた登録教習機関だけが講習を行い、修了した人に技能講習修了証を交付します。ただし道路交通法の運転免許のように公安委員会が交付する「免許」ではないため、履歴書には「フォークリフト免許」ではなく、労働安全衛生法別表第十八にある「フォークリフト運転技能講習」という名称で書きます。
- Qフォークリフトの免許証の名前は?A「技能講習修了証」です。労働安全衛生規則第81条により、技能講習を行った登録教習機関が様式第十七号の技能講習修了証を交付します。一方、最大荷重1トン未満を対象とする特別教育には修了証の交付義務がなく、受講者と科目の記録を事業者が3年間保存すると定められています(労働安全衛生規則第38条)。
- Q1トン以上と1トン未満のどちらを受けたか分かりません。どう調べればいいですか?A修了証の表題ではなく、講習の種類の欄を見てください。「フォークリフト運転技能講習」とあれば最大荷重1トン以上まで、「フォークリフト運転特別教育」とあれば1トン未満に限られます。表題の「技能講習修了証」は玉掛けなど他の講習でも同じです。技能講習の修了証を紛失した場合は、交付を受けた登録教習機関で再交付を受けます(労働安全衛生規則第82条)。どこで受けたか分からない場合は、当時一緒に受講した同僚の修了証で受講先を確認する方法と、技能講習修了証明書発行事務局への資格照会があります。特別教育は発行事務局の対象外なので、受講した機関または当時の勤務先に問い合わせます。
- Q履歴書に「フォークリフト免許」と略して書いても大丈夫ですか?A免許・資格欄は正式名称で書くのが原則のため、「フォークリフト免許」という通称は避けます。正式名称は「フォークリフト運転技能講習」または「フォークリフト運転特別教育」です。ドライバー職の応募では、1トン以上まで運転できるのか1トン未満に限られるのかで担当できる荷役が変わるため、どちらの講習を修了したかが伝わる書き方にします。
フォークリフト免許の正式名称は「フォークリフト運転技能講習」
フォークリフト免許の正式名称は、労働安全衛生法別表第十八の第二十九号に「フォークリフト運転技能講習」と定められており、最大荷重1トン未満のフォークリフトだけを運転する場合は「フォークリフト運転特別教育」が対応します。 どちらも道路交通法の運転免許ではなく、労働安全衛生法にもとづく講習です。
1トン以上と1トン未満で名称が変わる
まず、自分がどちらに当てはまるかを下の表で確認してください。分かれ目は運転するフォークリフトの最大荷重です。
| 区分 | 正式名称 | 根拠となる条文 | 履歴書の書き方 |
|---|---|---|---|
| 最大荷重1トン以上 | フォークリフト運転技能講習 | 労働安全衛生法第61条第1項/労働安全衛生法施行令第20条第11号 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 最大荷重1トン未満 | フォークリフト運転特別教育 | 労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号 | フォークリフト運転特別教育 修了 |
ここでいう最大荷重とは、フォークリフトの構造と材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重を指します(労働安全衛生法施行令第20条第11号)。運んだ荷物の重さではなく、機体そのものの性能値です。
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転は労働安全衛生法の就業制限業務にあたり、事業者は法定の資格を持つ人でなければその業務に就かせてはなりません(労働安全衛生法第61条第1項)。 ここでいう資格はフォークリフト運転技能講習の修了者だけに限りません。労働安全衛生規則の別表第三は、法令で定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の職業訓練を修了し、フォークリフトについての訓練を受けた人なども挙げています。
とはいえ履歴書に書くうえで確認したいのは、自分の資格が1トン以上に対応しているかどうかです。求人票が「要フォークリフト」としている場合、その一点が伝わる書き方になっているかを見てください。
「フォークリフト免許」という免許は存在しない
制度上「フォークリフト免許」という名前の免許は存在せず、日常的にそう呼ばれているだけの通称です。 自動車の運転免許が道路交通法にもとづいて公安委員会から交付されるのに対し、フォークリフトは労働安全衛生法にもとづく講習を修了して業務に就ける仕組みになっています。
この違いは履歴書の書き方に直結します。免許・資格欄は正式名称で書くのが原則なので、通称の「フォークリフト免許」ではなく講習の名称を書くことになります。
また、就業制限にあたる業務、つまり最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する業務(道路上を走行させる運転は除きます)に従事するときは、資格を証する書面を携帯しなければならないと定められています(労働安全衛生法第61条第3項)。修了証は入社後も使い続ける書類なので、応募の段階で一度手元を確認しておくと後が楽です。
名称が書かれているのは労働安全衛生法の別表第十八
「フォークリフト運転技能講習」という名称は、労働安全衛生法の別表第十八に列挙された技能講習の一つとして、第二十九号に記載されています。 正式名称を確かめたいときの一次情報はここです。
同じ別表には、ドライバーが荷役で使う資格も並んでいます。第二十六号が床上操作式クレーン運転技能講習、第二十七号が小型移動式クレーン運転技能講習、第三十四号が玉掛け技能講習です。複数の技能講習を修了している場合は、いずれもこの別表の表記に合わせて書けば表記ゆれが起きません。
履歴書の「免許・資格」欄への書き方【記入例】
履歴書には「フォークリフト運転技能講習 修了」と正式名称のまま書き、語尾は「取得」ではなく「修了」にします。 講習を修了して得る資格なので、免許のように「取得」とはそろえないのが一般的な書き方です。法令が履歴書の語尾を定めているわけではありませんが、資格の性格に合った書き方をしておくほうが読み手に伝わります。
なお、欄の名前は厚生労働省の履歴書様式例では「免許・資格」です。この様式例は、令和2年7月にJIS規格の解説から履歴書の様式例が削除されたことを受けて作られました(「履歴書の様式例の作成について」令和3年4月)。
基本の書き方は「修了年月+正式名称+修了」
実際の記入例を、1トン以上と1トン未満の両方で示します。履歴書の欄に合わせて年・月・名称の3つに分けています。年月は修了証の修了年月日から写します。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 2021 | 7 | 玉掛け技能講習 修了 |
最大荷重1トン未満の特別教育だけを修了している場合は、次のように書きます。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2019 | 11 | フォークリフト運転特別教育 修了 |
1トン未満の特別教育を修了しただけの人が「フォークリフト運転技能講習」と書いてしまうと、運転できる範囲を実際より広く伝えることになります。 配属後に1トン以上の機体を任されて困るのは自分なので、受けた講習のとおりに書いてください。
修了年月は「修了年月日」の欄から写す
履歴書に書くのは修了証の「修了年月日」で、交付年月日ではありません。 記憶で書かずに、修了証の修了年月日の欄を見て写してください。
注意したいのは複数の資格を1枚にまとめた統合カードです。統合カードは修了年月日の項に交付年月日が記載されている場合があるため、そのまま写すと実際の修了時期とずれます(厚生労働省 技能講習修了証明書発行事務局)。手元の書類でどちらの日付か判別できないときは、発行元に確認してから書いてください。
年号は和暦か西暦のどちらかに統一します。学歴・職歴欄と免許・資格欄で表記が混ざらないよう、履歴書全体で揃えてください。
「フォークリフト免許」と略して書いてよいか
免許・資格欄では略称を使わず、「フォークリフト運転技能講習」または「フォークリフト運転特別教育」と正式名称で書きます。 「フォークリフト免許」「フォークリフト」とだけ書かれていると、1トン以上に対応できるのかどうかが読み手に伝わりません。
ドライバー職では、どちらの資格かによって担当できる荷役が変わります。正式名称で書くことは形式を守るためだけでなく、自分がどこまで対応できるのかを先に伝えることでもあります。
運転免許と並べて書くときの順番
ドライバーの応募では、運転免許とフォークリフトを同じ欄に並べることになります。年月の古い順に並べる書き方もありますが、応募先に対するアピール力の高い順から並べたほうが、限られた行数で伝わります。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2022 | 9 | 大型自動車免許 |
| 2018 | 3 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 2014 | 6 | 普通自動車免許 |
記入例に挙げた「普通自動車免許」「大型自動車免許」は、道路交通法第84条第3項が定める第一種免許の名称です。履歴書の他の欄の書き方は、次の記事にまとめています。
ここまでが履歴書の書き方です。応募先から職務経歴書もあわせて求められた場合、資格の名称をもう一度書くことになります。当サイトの「Resumate」は無料の職務経歴書ツールで、資格欄はフォークリフト運転技能講習・玉掛け技能講習・運行管理者などを一覧から選ぶ方式なので、名称を打ち直さずに済みます。一覧にない資格は自由に入力できます。
なお、Resumateが作るのは職務経歴書で、上の履歴書の様式とは別のものです。技能講習は「フォークリフト運転技能講習 修了」と語尾まで含めて登録されていますが、1トン未満の特別教育は一覧にないため、自由入力で書いてください。
\ 資格は一覧から選ぶ方式。名称を打ち直さずに済みます /
Resumateで資格欄をつくるベータ版につき無料で使えます1トン以上・1トン未満のどちらか分からない/修了証が手元にないとき
自分がどちらを受けたかは修了証の講習の種類の欄で判別でき、技能講習であれば登録教習機関で再交付を受けられますが、特別教育には修了証の交付義務がないため、受講したかどうかまで確かめられない場合は書く場所を職務経歴書へ移します。会社の指示で受けた講習は、正式な名前まで記憶に残っていないこともあります。ここは記憶ではなく書類で確かめます。
修了証のどこを見れば区別できるか
「技能講習修了証」という表題だけでは判断できません。玉掛けやクレーンなど他の技能講習でも表題は同じなので、講習の種類の欄に「フォークリフト運転技能講習」と書かれていることまで確かめてください。 労働安全衛生規則第81条により、技能講習を行った登録教習機関は修了した人に様式第十七号の技能講習修了証を交付することになっています。
- 講習の種類に「フォークリフト運転技能講習」とある → 最大荷重1トン以上まで運転できる
- 講習の種類に「フォークリフト運転特別教育」とある → 最大荷重1トン未満に限られる
- 表題が「技能講習修了証」でも、種類が玉掛けやクレーンだけならフォークリフトの資格ではない
複数の技能講習を1枚にまとめたカード型の「修了証明書(統合カード)」を持っている場合もあります。統合カードは登録教習機関から提供された情報をもとに発行事務局が交付するもので、修了証と同じく労働安全衛生法第61条第3項の「資格を証する書面」にあたります(技能講習修了証明書発行事務局)。1枚に複数の資格が載っている場合は、履歴書には修了した講習を1行ずつ分けて書いてください。
技能講習の修了証は再交付・書替えを受けられる
技能講習修了証をなくしたり傷めたりしたときは、その業務に現に就いている人と就こうとする人は、交付を受けた登録教習機関から再交付を受けなければならないと定められています(労働安全衛生規則第82条第1項)。 転職して同じ業務に就くつもりなら、任意の手続きではなく必要な手続きです。氏名が変わったときの書替えも同じ扱いです(同条第2項)。
受講した教習機関がすでに技能講習の業務をやめている場合は、厚生労働大臣が指定する機関に申し込んで、その技能講習を修了したことを証する書面の交付を受ける仕組みがあります(同条第3項)。教習機関が見当たらないからといって、修了した事実が消えるわけではありません。
- 当時一緒に受講した同僚や友人の修了証を見せてもらい、記載された登録教習機関を確認する
- 技能講習修了証明書発行事務局に資格照会(開示請求)を行う
- 登録教習機関の連絡先は、各都道府県労働局に照会する
- 特別教育は発行事務局の対象外。受講した機関または当時の勤務先に問い合わせる
これは技能講習修了証明書発行事務局が案内している手順です。受講先が思い出せないと再交付の窓口までたどり着けないため、心当たりのある同僚に連絡してみるところから始めてください。
応募の時点で修了証が手元になくても、修了した講習と時期がはっきりしているなら、履歴書には正式名称で書いて差し支えありません。内定後に提示を求められた場合に備えて、応募と並行して確認を進めておくと安心です。
特別教育は紙が残らないことがある
最大荷重1トン未満の特別教育には、技能講習のような修了証の交付義務が定められていません。 法令が事業者に求めているのは、特別教育を行ったときに受講者と科目などの記録を作成し、3年間保存することです(労働安全衛生規則第38条)。これは記録を残す義務であって、3年で資格がなくなるという意味ではありません。
つまり、勤務先が社内で実施した特別教育の場合、証明する書類が本人の手元に残らないことがあります。特別教育は技能講習修了証明書発行事務局の対象外なので、確かめたいときの窓口は受講した機関か当時の勤務先になります。
- 書面が手元にないだけで、受けた講習と修了年月がはっきりしている場合は、免許・資格欄に「フォークリフト運転特別教育 修了」と書く
- 修了したことは確かで年月だけ分からない場合は、まず当時の勤務先や受講先に確認する。それでも特定できないなら、年月を推測で埋めることだけは避ける
- 受講したかどうか自体があいまいで、講習の種類も確かめられない場合は、免許・資格欄には書かず、実際に担当したと確認できる業務だけを職務経歴書に書く。機体が1トン未満だったと確かに分かっているなら「最大荷重1トン未満のフォークリフトによる入出庫作業を担当」のように書けるが、荷重の区分まで分からない場合はそこまで書かない
- すでに受講が決まっている技能講習があれば、受講予定として書き添える
分けて考えるのは、書面がないこと・年月が分からないこと・受講したかどうかが分からないことの3つです。法令に「年月が分からなければ資格欄に書けない」という決まりはありません。避けたいのは推測で埋めることのほうで、それは年月でも荷重の区分でも同じです。どうしても特定できない場合にどう書くかは、応募先の様式に合わせて構いません。
ドライバーの転職でフォークリフトの資格をどう見せるか
フォークリフトの資格は免許・資格欄に名称を書くだけでは、どの現場で何を積んできたかが伝わらないため、扱った積荷と荷姿を職務経歴書に具体的に書きます。免許・資格欄に書けるのは、講習の名称と修了年月だけです。どんな現場でどう使ってきたかは、書かなければ伝わりません。
求人票の「要フォークリフト」が指しているもの
求人票の資格要件が「フォークリフト免許」「フォークリフト資格」といった通称で書かれていて、1トン以上と1トン未満のどちらを指しているのか分からないことがあります。その場合は応募前に次の4点を確認しておくと、入社後のミスマッチを避けられます。
- 運転するフォークリフトの最大荷重(1トン以上か未満か)
- 荷役の範囲(自社倉庫での積み込みだけか、配送先での荷降ろしまで含むか)
- 走行する場所(自社の敷地内だけか、配送先の構内でも運転するか)
- 運転以外に兼務する業務があるか
これらは面接で聞いて構わない内容です。最大荷重を確認しておけば、自分の資格で担当できる範囲かどうかを応募の段階で判断できます。
職務経歴書には積荷・パレット・実務年数まで書く
免許・資格欄に書けるのは名称と年月だけなので、経験の中身は職務経歴書に書きます。「フォークリフトが使える」ではなく、何をどれだけ積んできたかを書けば、読み手は自社の現場に当てはめて考えられます。
- 扱った積荷の種類(食品・建材・パレット積みの雑貨など)
- 荷姿(パレット荷役か手積み手降ろしか、その割合)
- フォークリフトを使った実務の年数と、1日あたりの積み降ろし件数
- 無事故・無違反や、社内の安全表彰などの実績
手積み手降ろしとパレット荷役の両方に対応できることは、任せられる荷主の幅につながります。職務経歴書そのものの項目立てや記入例はドライバーの職務経歴書の書き方にまとめています。荷役の有無で仕事の内容や条件がどう変わるかは、下の記事もあわせて確認してください。
これから取る場合・受講予定の書き方
まだ修了していない場合、免許・資格欄に修了済みとして書くことはできません。応募の時点で受講が決まっているなら、「2026年10月 フォークリフト運転技能講習 受講予定」のように予定であることを明記します。
積荷や荷役の経験を職務経歴書の形にまとめる作業は、白紙から書き始めると時間がかかります。ドライバー向けの職務経歴書ツール「Resumate」は、車種・積荷・運行形態・保有免許を項目として選べるので、そこから書き始められます。実務年数や件数などの中身は自分の言葉で書くことになりますが、何を書く欄なのかが決まっているぶん手が止まりにくくなります。
\ 車種・積荷・運行形態・保有免許は項目から選べます /
Resumateで職務経歴を作りはじめるベータ版につき無料で使えます書くときに間違えやすい3つのこと
フォークリフトの資格で間違えやすいのは、公道を走れると誤解すること、「免許」と書いてしまうこと、会社指定の様式に戸惑うことの3つです。 前の2つは資格の区分の話、3つ目は指定された様式への対応の話です。
技能講習や特別教育だけでは公道を走れない
フォークリフトの技能講習も特別教育も、対象となる業務から「道路上を走行させる運転」が明確に除かれているため、修了しただけでは公道を走る資格になりません。 労働安全衛生法施行令第20条第11号にも、労働安全衛生規則第36条第5号にも、同じ除外が書かれています。
公道でフォークリフトを走らせるには、車両の大きさや最高速度に応じた運転免許が別に必要です。道路交通法第84条第3項が定める大型特殊自動車免許や小型特殊自動車免許がこれにあたります。技能講習は「作業をしてよい」という資格で、公道を走る資格ではありません。
- 「技能講習を修了したから公道も走れる」→ 走れません。公道を走るには運転免許が別に必要です
- 「大型特殊免許があるから作業もできる」→ できません。1トン以上の運転には技能講習の修了などの法定資格が、1トン未満には特別教育が必要です
技能講習と運転免許は目的が違う制度なので、どちらか一方では足りない場面があります。
「フォークリフト免許 取得」と書かない
名称を「フォークリフト免許」とし、語尾を「取得」とする書き方は、通称と免許の作法をそのまま持ち込んだものです。名称は「フォークリフト運転技能講習」、語尾は「修了」にそろえます。
名称を正確に書けば、1トン以上まで運転できるのか、1トン未満に限られるのかが、この1行だけで伝わります。 通称のままだと、その情報が抜け落ちます。
会社指定の様式で欄名が違うとき
応募先が独自の応募用紙を指定してくることがあります。欄名が「資格」だけだったり、「免許」と「資格」が分かれていたりしますが、書く内容は変わりません。正式名称と年月をそのまま書いてください。
厚生労働省の履歴書様式例は公正な採用選考を確保するために示されたもので、法的拘束力はありません。使用するかどうかは個別の企業が判断できます(「履歴書の様式例の作成について」令和3年4月)。指定された様式があるならそちらを優先し、無い場合に様式例を使うと考えれば十分です。
まとめ|正式名称で書けば、運転できる範囲まで伝わる
フォークリフト免許の正式名称は最大荷重1トン以上が「フォークリフト運転技能講習」、1トン未満が「フォークリフト運転特別教育」で、履歴書には修了年月とともに語尾を「修了」として書きます。 技能講習の名称は労働安全衛生法の別表第十八に、特別教育は同法第59条第3項と労働安全衛生規則第36条第5号に根拠があり、いずれも道路交通法の運転免許とは別の制度です。
修了証が手元にない場合も、技能講習であれば登録教習機関で再交付を受けられます。どこで受けたか分からないときは、同僚の修了証で受講先を確認する方法と、発行事務局への資格照会があります。特別教育は修了証の交付義務がないため、当時の勤務先や受講先に確認します。受講したかどうかまで確かめられなければ、資格欄ではなく職務経歴書に実務として書きます。
正式名称で書くことには、形式を守る以上の意味があります。1トン以上まで運転できるのかどうかが誤解なく伝わるからです。まずは修了証を探して、講習の種類と修了年月を確かめるところから始めてください。
応募先から職務経歴書もあわせて求められた場合は、ここで確かめた資格をもう一度書くことになります。ドライバー向けの「Resumate」なら、フォークリフト運転技能講習のように一覧にある資格は選ぶだけで入り、一覧にない資格は自由に入力できます。
\ 資格名は選択と自由入力、車種・積荷・運行形態は項目から /
Resumateで職務経歴書を作るベータ版につき無料で使えますこの記事の執筆者
株式会社DeLT
トラック・タクシー・バス・配送など各分野の転職サービスと公的データを徹底調査し、ドライバーの方が自分に合った働き方と転職先を選べるよう情報を発信しています。
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